家出にはさまざまなリスクがともないます。もちろん反抗期で家出したくなるのもわかります。しかしいったんふみとどまってください...
家出(いえで)は、子どもや若者が両親や養育者に断りなく、その家を出て行くこと。また、出て行って戻らないこと。一時的な無断外出、進学、就職で実家を出て行くことはこれに当たらない。
思春期に、他所の家庭や町や暮らし向きが、自分の家族のそれと比して、うらやましくなったり、憧れたりし始める頃、外の世界への誘惑が始まる。J・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』は、そうした多感な時期の問題児ホールデンの家出を扱い、当時の青少年から大きな共感で迎えられたが、青少年を主人公にした作品で家出を扱った作品は少なくない。フロイトなら、一種のタブー破りとして成長段階の不可避の一段階という説明をするかもしれない。そうした成長中の青少年の力試し的な家出には、一日だけの家出といったものも含まれるだろう。 また近代期日本において、女性の「家出」は特殊な意味合いを持つ場合もあった。それは、親の命令に従って育てられ、親が決めた人物を夫としてその人物を戸主とする家に入り、「夫婦同氏の強制」「妻の法的無能力」など、男女不平等原理に基づいた家制度及び家意識から離脱するために「家出」して社会に飛び出した女性が多かったことである。それは父親や夫に対する不服従(すなわち「女らしくない」振る舞い)とみなされ社会的な非難の対象となった。だが、大正期に入り、女性の職業領域が拡大していくとともに女性の「家出」行為は結果的に女性の社会進出を促す結果となった。また、青鞜グループなどの大正デモクラシー期の婦人活動家の中にはこうした「家出」経験者が多数含まれていた。 最近は、なにか家族と揉め事があると「ぷいっ」と対話を拒否して、そのままでていって、数日ですぐまた戻ってくるというプチ家出と呼ばれるものも多くなった。その間は、友達の家を渡り歩いて、ただ遊びまわっているといったことが多く、かつての発達段階での理想と現実の葛藤を乗り越えるひとつの段階といったものとはかなり様相が異なっている。このような子どものプチ家出に似た主婦や夫の家出も少なくないという。 こうした家出をした人のことを家出人というが、若年者であればヤクザに引っかかって風俗業界に引きずり込まれたり、やや年齢が上であればネット自殺などが懸念される。 家出人の中でも犯罪等で生命・身体に危害のおそれのある者や、事件事故に巻き込まれたとおそれのある者、自傷や他者に危害を加えるおそれのある者は「特異家出人」として手配(家出人手配)、公開捜査等の処置が執られる。 2005年に警察により発見・保護された家出少年(未成年)は1万6630人で、その内、最も多いのが中学生6835人(内女子3900人)となっている。 日本の政令指定都市や地方都市にたむろし、警察官の取り締まりが難しく近年では離婚率の上昇や社会構造の変化で増加しており、中には性犯罪の被害や若年性妊娠や出産を経験する者もいる。 保護者から失踪届けが出される事が少なく、暴力団組合員や海外のマフィアの一員による連れ去り事件が発生している。
日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。 刑法学においての犯罪は、ドイツの刑法理論を継受する国(日本など)においては、構成要件に該当する違法かつ有責な行為と定義される(行為かどうかは構成要件の問題とする見解が多いので、その意味ではこの表現はあまり正確でないとも言える)。構成要件、違法性、責任のそれぞれについて、理論的な対立がある。各項目を参照のこと。 刑法上の犯罪かどうかは、日本の通説によると以下のような枠組みで判断される。
第一に問責対象となる事実について構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。 行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行為性を構成要件該当性の前提となる要件として把握する見解もある。行為の意味についてはさまざまな見解が対立している(行為論)。行為でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(魔女など)や心理状態(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行為でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。 また、主体は自然人でなければならないとされる。法人は犯罪の主体とならないとするのが通説である。また、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。 問責対象となる事実(行為態様、因果経過、結果、行為時の状況、心理状態など)が構成要件に該当するものでなくてはならない。各構成要件はそれぞれ固有の行為、結果、因果関係、行為主体、状況、心理状態などのメルクマール(構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全てに該当して初めて構成要件該当性が肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件(直接の処罰規定があるもの)と修正された構成要件(未遂犯や共犯など)があるとされる。
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二に違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。 違法性の本質は、倫理規範への違背であるとされたり(規範違反説)、法益侵害・危殆化とされたりする(法益侵害説)。両者を折衷する見解が多数であるが、法益侵害のみを本質とする見解も有力である。この対立は、違法性の判断の基準時(行為時判断か事後的判断か)の問題と絡んで、学説は深刻に対立している(いわゆる行為無価値論と結果無価値論の対立である。通常は、規範違反説=行為時判断=行為無価値論、法益侵害説=事後的判断=結果無価値論として理解されている。)。違法性阻却事由には、例えば「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」(刑法36条)とする正当防衛の規定がある。なお、明文のない違法性阻却事由も認められる(超法規的違法性阻却事由)。
第三に責任の判断が行われる。たとえ、構成要件に該当し違法な行為であっても、それが自由(行為者の自発的)な意思による場合に初めて非難が可能となるのであり、したがって他の行為を採ることを規範的に期待しえない場合には非難が出来ず、これを治療や教育の対象とすることは別段、処罰の対象とすることは相当でないからとされる(道義的責任論)。この部分は前2段の判定により、犯罪のパターンに該当し違法な行為であると認められた場合に、その責任を当該犯人に問うことが妥当かどうか、という点を問題とするものである。 例えば、違法性阻却事由該当事実を誤想した場合には故意責任は問えないとされる(厳格責任説を除く)。また、行為者が刑事未成年者であったり重度の精神障害を患ったりしている場合には、その者の行為は処罰の対象とならない。明文のない責任要素ないし責任阻却事由も認められる。


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